武力不行使と領土保全は現代世界の大原則である。五大国でない日本のような国は平和的に領土要求をしなければならない。誰が応じるのであろうか?、と軽々しく言うべきでない。それが国際秩序なのであるから。今回のテーマは、日本が現在、抱えている領土問題に関して、日本とその相手国はどのような主張をしているか書きなさい、である。
ウォルター・リップマンは20世紀前半に活躍したジャーナリストである。彼はハーバード大学を卒業したアメリカ的なエリートの先駆けであった。T・ウッドロウ・ウィルソン大統領のもと、第一次世界大戦を終わらせるために14か条の平和案を書き起こし、パリ講和会議に参加した。その経験を活かして書いたのが名著『世論』である。そのなかに、ルリタニア国のおとぎ話が出てくる。この架空の国は野望に任せて、次々と領土を要求する。
第一の地域はたまたま外国の農夫たちが住む山岳地帯であった。ルリタニア国は、その国の自然の境界線をきちんと守るように要求した。しかし、ここでいう自然とは何だろうか。その説明しがたいものの真の意味にながいこと注意を集中していると、外国人の農夫たちの姿は霧のなかに溶けてなくなり、山々の斜面だけが見えてくるのだった。二番目の地域はというと、こんどはルリタニア人の居住地であった。いかなる国民も外国の支配下に生きるべきではないという原則に基づいて、これもまた併合された。次はかなり商業的に重要な一都市であったが、ルリタニア人は住んでいなかった。しかし、「十八世紀」まではルリタニアに属していた地域であったために「歴史的権利」という原則に従って、これも併合された。さらには外国人の所有で外国人が労働に従事しているすぐれた鉱山があった。これは損害賠償の原則によって併合された。
その次の地域はその九七パーセントが外国人居住者であり、自然の地理的境界線から言っても他国のものであり、歴史的にもルリタニアに属したことは一度もなかった。しかし、ルリタニアに統合されたことのある州のうちの一つが、かつてそこの市場で取引きを行っていたことがあった。そのためこの地域の上流階級はルリタニア風の文化生活を営んでいた。そこで文化の優先と文明擁護の必然性という原則に基づき、その地方に対して領土権が請求されることになった。最後にある港があった。そこは地理的に、人種的に、経済的に、歴史的に、伝統的に、ルリタニア国とはまったく関係がなかった。しかし国家防衛上不可欠だからという理由で請求がなされたのである。[1]
リップマンは領土を要求する根拠のステレオタイプ(紋切り型)を並べたわけである。自然の境界、住民、歴史、損害賠償、文化、そして安全保障である。政治家はこれらを言い立て、世論の支持を得る。各国民は政治家が熱く説く自国の要求が正義であると信じている。
国際法は、べらぼうな各国の要求に制約を加えようとする。領土を取得する資格を与えるものを、法学では権原という。領土取得の権原は割譲・併合・征服・先占・時効・添付である[2]。帰属が争われる土地について、各当事者が自国の権原を言い立てる。条約などの合意は、そうした食い違いを解決する際の手がかりになるが、合意があっても安心できない。なぜなら、記載された地名が不明確であったり、紛争当事国のすべてが合意の締約国でなかったりするからである。
軍事力か、国際法か、というのは古くからの論争である。五大国のような軍事大国は、帰属が争われる土地を実効支配してしまえば、国際法のつじつまを合わせることは難しくないと考える。
北方領土、竹島、そして尖閣諸島という日本が関わる領土問題について、当事国はどのような主張をしているか? これが以下で答える問いである。北方領土を争う相手はロシア、竹島は韓国、そして尖閣諸島は中国・台湾である。これらの問題には共通点がある。第二次世界大戦で負けたことが日本の立場を悪くしたことである。紛争相手国は幕末以降の領土取得をことごとく否定する。敗戦後の占領・冷戦・国交断絶という歴史も相互の理解を妨げた。
北方領土の範囲は北から、択捉島、国後島、色丹島、そして歯舞群島というかぎかっこ付きの「四島」である。歯舞は群島であり、附属する小島はもっとたくさんある。
北方領土の範囲は1855年の日露和親条約(別名、下田条約)が、千島列島のうち、択捉以南を日本領に、ウルップ以北をロシア領にしたことに理由がある。それ以前はアイヌが住む土地に日本人とロシア人が錯綜して入り込んでいた。この時以来、四島は1945年までの90年間、日本が支配した。敗戦まで、日本以外の支配が国際的に承認されたことがなかった事実が、「固有の領土」と北方領土を日本が呼ぶ根拠である。
千島列島全体が日本領になったのは1875年の樺太千島交換条約によってであった。第二次世界大戦までの70年間、千島列島をめぐる状況は変わらなかった。1945年8月9 日、4年前に結んだ日ソ中立条約の効力が残っていたにもかかわらず、ソビエト連邦は中立を守る義務を無視して、参戦した。9月5日までに、択捉・国後・色丹・歯舞は占領された[3]。アメリカ合衆国はその年2月のヤルタ会談で、中立条約を破って参戦する見返りとして、千島列島と南樺太のソ連領有を認めていた。
戦後、サンフランシスコ平和条約が1951年に結ばれ、日本は翌年、主権を回復した。第2条において、千島列島と南樺太は放棄された。これはヤルタでの米ソ密約のとおりである。サンフランシスコ平和条約は片面講和と呼ばれるように、アメリカ合衆国との間では成立したけれども、ソ連とは結ばれなかった。ソ連/ロシアに対して放棄の義務には縛られない、と日本は主張できる。
北方領土問題の難しさは、その時々の国際情勢に左右されることである。主権回復した時、唯々諾々と、ソ連の領有を認める空気はなかった。逆に、ソ連の支配を不当とするさまざまな理由があった。北方領土は中立条約に違反してソ連が参戦したことによる不法占拠の状況にある、と考えることもできた。ソ連が加わった連合国は、カイロ宣言において領土不拡大を唱えたはずであった。他国から奪ったわけでない「固有の領土」である北方領土の部分は放棄するいわれがなかった。こうして北方領土という概念が生まれた。
しかし、ソ連は国連の常任理事国であった。国際社会の世渡りには、大国の協力を仰がなければならないことがある。1955年、日本による国連加盟の申請がソ連の思惑によって阻まれた。国際社会への復帰さえままならない事態を打開するために翌年、鳩山一郎総理大臣がモスクワに乗りこみ、日ソ共同宣言に署名し、国交回復を成し遂げた。宣言の北方領土に関する部分を引用する。
9 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、両国間に正常な外交関係が回復された後、平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意する。ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。
ソ連はエサを日本の鼻先にぶら下げて、さらに努力をさせようと考えたのであろう。あわよくば、アメリカ合衆国から引き離し、中立化しよう、と目論んだかもしれない。同じ目論見は西ドイツに対してもあった。日本が合衆国をはばかって、ソ連に好都合な平和条約に応じないならば、永遠に歯舞群島と色丹島が日本に引き渡されないだけである。
アメリカ合衆国の側も日本がソ連に接近しないよう、予防策を打った。それが「ダレスの恫喝」と呼ばれるものである。ジョン・F・ダレスは民主党政権においてサンフランシスコ平和条約の締結に貢献し、共和党政権では国務長官に就いた。日本が千島列島におけるソ連の主権を認めるのであれば、沖縄は返さないぞ、と脅したのである[4]。
「ダレスの恫喝」には根拠があった。サンフランシスコ平和条約の第26条は一種の最恵国待遇を締約国に与えていた。締約国以外の国に有利な取り計らいをするならば、同等の取り計らいを締約国に及ぼさなければならなかった。日本は米ソの板挟みになった。
アメリカ合衆国と近づけば、ソ連は逆に遠ざかる。1960年に新安保条約を日米が結ぶと、外国軍隊の日本からの撤退、という新たな条件を歯舞・色丹の引き渡しにソ連は加えた。言うまでもなく、外国の軍隊とは在日米軍のことである。これが1960年の「ソ連政府の日本政府に対する覚書」の内容である[5]。
逆に、ソ連が日本をつなぎ留めたい、と考えるならば、鼻先のエサに改めて注意を向けさせればよい。1973年の日ソ共同声明で、両国は平和条約の交渉を続けることに合意した[6]。先だっての米中接近、日中接近への対策として、日本をつなぎ留めておく意図がソ連にあったにちがいない。
冷戦の終結は、こうしたパワーゲームを終わらせると考えられた。ソ連は崩壊して、ロシア連邦が北方領土の支配者になった。1993年の東京宣言は、細川護熙総理大臣とボリス・エリツィン大統領によって発せられた。四島の領土問題を法と正義の原則を基礎にして解決する指針が示された。1997年のクラスノヤルスク合意では、2000年までに平和条約を締結するよう努力することを橋本龍太郎総理大臣とエリツィン大統領は表明した。2001年のイルクーツク声明は、森喜朗総理大臣とウラディミル・プーチン大統領のものであったが、日ソ共同宣言が基本的な法的文書であると確認した[7]。どれもが禅問答のように抽象的で、交渉の進展にはつながらなかった。
この間、交渉に当たっての日本側の方針は、明らかに後退した。20世紀の間は四島一括返還論が大手を振っていた。アルコールへの依存と病気によって衰えたエリツィン大統領が相手であれば、経済援助と引き換えに何とかなると思われた。21世紀に入って、前任者ほどお人好しではなさそうなプーチン大統領が交渉相手になると、甘い期待はしぼんだ。、日本政府は二島先行返還へと目標を下げて交渉していたが、世論にすんなりと受け入れられたわけでなかった。
2012年に始まった2回目の安倍晋三政権は北方領土問題を外交の柱とした。安倍総理大臣が勝負に出たのは2018年のシンガポール会談においてであった。プーチン大統領に彼が提案したのは、二島返還プラス共同経済活動であったとされる。日ソ共同宣言の対象でない択捉島と国後島の返還は求められなかった。この渾身の賭けはウクライナ問題とミサイル防衛問題のために日ロ関係が悪化したため、実を結ばなかった[8]。対するロシア側の主張は、第二次世界大戦の結果として北方領土はソ連領となったので、領土問題は存在しない、というものである。
つぎに、竹島であるが、一般人が住めない絶海の小島である。現在におけるこの島の価値は周囲に広がる海の資源への主張、すなわち権原、にある。1982年に採択された国連海洋法条約は陸から12カイリを沿岸国の領海、12カイリから24カイリを接続水域、それらを含めて岸から200カイリを排他的経済水域(EEZ)とする。島も陸地であるので、これらの海域を獲得できる。
特に、他国と排他的経済水域が重なる部分では、島は自国の水域を相手側に食い込んで広げる効果がある。海を隔てて他国の岸と向き合い、間に島がある場合、こちらの島と他国の岸との中間線が境界になる。また、陸上で他国と境を接し、沖合に島がある場合、こちらの島と他国の海岸との等距離線が境界になる。これでは、水域の取り合いがあまりに熾烈になるので、海洋法条約の第74条は、対岸国または隣接国の間の境界画定は国際法に基づき合意により行うことを義務づけた[9]。
日本と韓国の間では、1996年に海洋法条約が両国で発効した。3年後に新しい漁業協定が結ばれた。竹島の帰属には争いがあるため、その周辺は暫定水域とされ、両国の漁船が水産物を獲れることにした。ただし、日本の漁船は韓国側の警備を恐れて漁ができない、という話もある[10]。
韓国では「独島」(ドクト)という竹島をめぐる紛争は、200カイリへの漁業水域拡張よりも古い。そもそも日韓が開国する前の竹島の地位からして認識に違いがある。韓国側はいろいろな主張をしている。日本側はそれらのすべてを否定している。もともと定住できる土地ではなく、往来も困難であるので、実効支配と称しえるものはなかった、と断言できる。
領土問題の始まりは、自国が主権を持った領域国家であると日本が認識し、その領域を広げることを国家の目標とした明治時代のことであった。そして、強国としての自信を付けた日露戦争の最中である1905年、竹島の帰属を日本政府は閣議決定し、島根県知事が告示をした。
日本は第二次世界大戦で敗れ、アメリカ合衆国に占領された。1946年、連合国最高司令官覚書(SCAPIN)の第677号は、政治・行政上、竹島を日本から分離した。また同第1033号は日本の漁業区域から竹島を除外した。後者がいわゆるマッカーサーラインである。いずれの覚書にも、それらの決定は竹島の帰属には影響しないと書かれていた[11]。5年後のサンフランシスコ平和条約は第2条(a)において、「済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権」を日本に放棄させた。ここに竹島の名はない。
ところが、韓国の李承晩大統領は1952年、竹島を含む水域に主権を宣言した。これが李承晩ラインである。さらに、1954年、竹島に韓国の警備隊員が常駐した。この年に、日本は国際司法裁判所への付託を提案した[12]。以来、韓国による実効支配が続く。
最後の尖閣諸島は孤島ではなく、その名の通りいくつかの島々から成っている。古くは、琉球王朝の沖縄と清朝の中国とを結ぶ航路であった。1719年に清の冊封使、徐葆光、が琉球に渡り、のちに『中山伝信録』を著し、尖閣諸島を構成する久米島を「琉球西南方界上鎮山」と表現した。日本の学者である林子平はこの本に依って、1785年に『三国通覧図説』を著した。付属の地図には、やはりその島の一つである「釣魚島」が中国本土と同じ赤で塗られる[13]。これらが尖閣諸島を中国領とする説の主な根拠である。清の使節は通りがかっただけで、実効支配をした証拠はなく、仮に林子平が中国領と認識していたとしても、それは政府の認識ではない、とこの説は批判される。
江戸時代の琉球王朝は中国と日本に両属していた、と言われる。国王を任命していたのは明と清であり、間接統治をしていたのは薩摩藩であったからである。明治政府は1879年に琉球処分を行い、官選の沖縄県令を任命した。
宗主国であった中国は琉球処分に反対した。翌年、宮古・八重山諸島を沖縄本島などから分け、清国領とする分島交渉が行われた。これは失敗し、日清の紛争は続いた。沖縄の帰属さえ不安定であったゆえに、日本はできるだけ中国を刺激しないようにした。その一方で、1885年には、内務省が魚釣島についての調査を沖縄県に内命した。中国をはばからなくてよくなったのは、日清戦争が起きてからである。ついに1895年、魚釣島と久場島を沖縄県の所轄とする閣議決定がなされた。国際法における権原の分類では、無主地の先占に該当する。こうして、尖閣諸島は日本領になった。古賀辰四郎という実業家がすぐに魚釣島の開拓に乗り出した[14]。
第二次世界大戦まで、沖縄はもちろん、台湾までが日本領であった。どうして、それらにはさまれた尖閣諸島に対してだけ、中国は自国の領土であると主張できるのであろうか?
尖閣諸島が沖縄でなく、台湾に付属するものであった、と仮定すれば、台湾と同じく日本が「盗取」した地域ということになるかもしれない。では、戦後、サンフランシスコ平和条約は尖閣諸島をどのように扱ったのか? 第2条(b)に基づいて、台湾と一緒に放棄されたのか? それとも、第3条に基づいて、沖縄とともにアメリカ合衆国の統治下に入ったのか? 実際は後者であった。
近代史が示すことは、中国・台湾による尖閣諸島の領有に、根拠らしいものは見当たらないことである。それにもかかわらず、中国と台湾が自国の領土であると主張した理由は何であったろうか? 近年は、尖閣諸島というと安全保障や漁業との関連で言及されることが多い。しかし、以前は海洋資源が理由であると言われてきた。
1968年、国連アジア極東経済委員会(ECAFE)は周辺海域に石油および天然ガスが埋蔵されている可能性を報告した。1971年に沖縄返還協定が署名されると、中国外交部は魚釣島などに対する日本の主権を否認した。1992年には、中国の領海接続水域法が尖閣諸島を中国領とした[15]。
現に、東シナ海で中国はガス田を開発している。それがニュースになったのは2007年ごろであった。日中間では排他的経済水域の境界について合意が成立していない。日本は海洋法条約に基づき中間線を主張するのにたいし、中国は大陸棚条約に基づき大陸棚の主権的権利を主張する。問題なのは、中国は大陸棚の自然延長が中間線よりもはるかに沖縄の島々に肉薄する沖縄トラフにまで達するとしながら、日本側の排他的経済水域との境界線を示さないことである。2023年12月末の時点で、尖閣諸島の北方洋上18か所に構造物を置き、ガスを採っているとみられる。救いは、中間線から日本側にはみだしていないことである[16]。島々が中国領になればさらに大規模に開発できる。
以上、北方領土・竹島・尖閣諸島の紛争について当事国の主張を見てきた。共通点を三つ挙げる。第1に、近代国家として日本が富国強兵に努力するなかで獲得した領土が争われている。第2に、日本の敗戦が大きな転機となった。第3に、武力不行使、領土保全、そして排他的経済水域という国際秩序が当事国の主張に影響している。
最後の排他的経済水域についてもう少し掘り下げる。日本の最南端にある沖ノ鳥島は水没の危機にあり、東京都によって水没から守るためのコンクリートで囲う工事が施された。無理なことまでして無人島を守る必要があるのか? また、それは島ではなく岩にすぎない、という意見もある。
しかし、小島にすぎない沖ノ鳥島によって、広い排他的経済水域が日本のものになっている。推測になるが、日本の持つ排他的経済水域の面積は世界のトップ10に入るであろう。推測になってしまうのは、各国の主張と国際的な承認のあるなしによって、面積は大きく変動するからである。主張もせずに、莫大な水産資源や鉱物資源をみすみす逃してしまうのは惜しい。 海洋法条約が200カイリという広い排他的経済水域を認めたことにより、世界中で領土紛争が激しくなった。この条約が提供する平和的な紛争解決のメカニズムは不十分である。しかし、戦争による解決の時代に戻ることはできない。領土紛争に対しては、与えられた枠組みのなかで粘り強く主張し続けるしかない。
[1] W・リップマン、『世論』、上、掛川トミ子訳、岩波書店、178-179ページ。
[2] 太寿堂鼎、『領土帰属の国際法』、東信堂、1998年。
[3] 長谷川毅、『暗闘 スターリン、トルーマンと日本降伏』、中央公論新社、2006年、446ページ。
[4] 宮下明聡、『ハンドブック戦後日本外交史―対日講和から密約問題まで』、ミネルヴァ書房、2017年、47-48ページ。
[5] 日本国外務省、ロシア連邦外務省編、『日露間領土問題の歴史に関する共同作成資料集』、1992年。
[6] 日本国外務省、ロシア連邦外務省編、『日露間領土問題の歴史に関する共同作成資料集』。
[7] 橋本光平、『国際情勢早わかり2001年版』、PHP研究所、2000年、93ページ。中澤孝之、日暮高則、下條正男、『図解 島国ニッポンの領土問題』、東洋経済新報社、2005年、17ページ。
[8] 北海道新聞社、『消えた「四島返還」 安倍政権 日ロ交渉2800日を追う』、北海道新聞社、2021年、11ページ。
[9] 芹田健太郎、『島の領有と経済水域の境界画定』、有信堂、1999年、2-3ページ。
[10] 中澤、日暮、下條、『図解 島国ニッポンの領土問題』、17ページ。
[11] “第二次大戦直後の竹島,” 外務省, https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/g_taisengo.html, accessed on March 4, 2026.
[12] 芹田、『島の領有と経済水域の境界画定』、225-239ページ、をもとに作成。岩下明裕編、『国境・誰がこの線を引いたのか―日本とユーラシア』、北海道大学出版会、2006年、126、134-135ページ。松岡完、広瀬佳一、竹中佳彦、『冷戦史』、同文館出版、2003年、102ページ。
[13] 井上清、『「尖閣」列島―釣魚諸島の史的解明』、第三書館、1996年。
[14] 芹田、『島の領有と経済水域の境界画定』、196-225ページ。
[15] 芹田、『島の領有と経済水域の境界画定』、196-225ページ。橋本、『国際情勢早わかり 2001年版』、91ページ。
[16] “東シナ海における資源開発に関する我が国の法的立場,” 外務省, August 3, 2015, https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/c_m1/page3_001302.html, accessed on March 4, 2026; “中国による東シナ海での一方的資源開発の現状,” 外務省, December 19, 2023, https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/higashi_shina/tachiba.html, accessed on January 16, 2026; “[地図],” 外務省, https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100418504.pdf, accessed on March 4, 2026; 中澤、日暮、下條、『図解 島国ニッポンの領土問題』、43、47ページ。
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