国際法は法なのか?、という問いがしばしば投げかけられる。法でない、と言う場合、理由はさまざまである。条約が結ばれていても遵守されるとはかぎらない。理想が書かれているだけで、そもそも現実とはかけ離れている。条約に入っていない国は縛られない。さらには、秩序は法ではなく力が支えている、と枚挙にいとまがない。
国際法の根拠はラテン語の格言で、パクタ・スント・セルワンダ、すなわち、合意は拘束する、という規範である。この規範は倫理学においてイマヌエル・カントが言うところの定言命法である。定言命法とは、モーセの十戒のように、そう決まっているものであるから、理屈なしに守らなければならない命令のことである。
今回のテーマは、国際法に関係する国連の諸活動について述べなさい、である。国際法の父は17世紀前半の学者フーゴー・グロティウスであるとされ、自然法論に拠って『戦争と平和の法』などを著した。18世紀のサンピエール神父やカントの理論は他国との戦争を違法とした。国際法、いやそれどころか国際、という言葉そのものを作ったのはジェレミー・ベンサムである。これら先人の願いがかなってか、20世紀にはベルサイユ条約と国連憲章が秩序の大黒柱となった。もはや、国際法は世界秩序というパズルに不可欠なピースである。
国際法に関する国連憲章の第13条1には、総会のもとで研究を行い、勧告をすることが書かれている。その研究内容とは、一つは「国際法の漸進的発達及び法典化を奨励すること」である。もう一つは「人権及び基本的自由を実現するように援助すること」である。
国際法の発達と法典化のための組織が国際法委員会である。そうした任務はこの委員会だけができるというわけでなく、国連内部の各種委員会によっても行われる。できあがった条約草案の審議と採択は国連総会でされることもあれば、特別な国際会議を招集し、そこでなされることもある。どのような制定過程であったかを以下で確認する。
ウィーン条約法条約(VCLT)は条約についての条約であるから、かなり抽象的な内容である。いかにも、ハーシュ・ローターパクトのようなそうそうたる法学者たちが集った国際法委員会らしい。その起草は1949年に始まり、1966年、ウィーンでの条約法会議が国連総会により招集された。条約法会議は1969年に条約を採択した。
条約法条約には、強制されて結ばれた条約は無効、という条文がある。国の代表者に対する強制の場合(第51条)と、国際法違反の武力の威嚇・行使の結果の場合(第52条)には、条約は無効になる。この条約が採択される以前、強制が疑われる事例が少なくなかった。有効か、無効かをめぐる論争は絶えない。これらの規定はそうした論争に関してまで参照されるため、認知度が高い。
第二次日韓協約(1905年)は、強制の存在が疑われる事例の一つである。この協約は韓国に対する日本の保護権を確立し、外交面において韓国を日本の属国にするものであった。それはポーツマス条約によって日露戦争が終わったのちに署名された。日本軍は韓国に駐留し、ソウルは軍事的圧力のもとにあった。皇帝の高宗は大臣たちに交渉を委ね、大臣たちは身の危険を感じながら伊藤博文ら日本側代表とやり取りをした[1]。この状況を武力の威嚇と呼びえるか?、また、代表者は身体的な拘束や危害を受ける可能性があったか?、について議論が分かれる。
第二次日韓協約には、条約法条約第46条1に基づく国際法違反を根拠とした無効論もある。その主張では、日韓協約への署名が両国の国内法に違反し、また批准もされなかった点が問題とされる[2]。
日本による強制と国内法違反があったにせよ、なかったにせよ、条約の効果はさかのぼらないので、条約法条約そのものが直接にこの事例の判断基準になるわけではない。その一方で、代表者を脅迫して結ばれた条約は無効である、との国際法の理解自体は当時からあった。激しい論争があるテーマであるので念のために言い添えておく。
国際刑事裁判所規程も国際法委員会において起草された。冷戦が終わると、それまで軍事力によって支えられていた政府や国家が次々と崩壊し、暴力が起きた。暴力の張本人が権力者自身である場合や張本人を権力者がかくまう場合、罪に問うための捜査・訴追・裁判が行われない。
国際法委員会が国際刑事裁判所規程の起草を終えると、1996年に国連総会が全権会議の開催を決めた。全権会議が開かれ、1998年、晴れて規程が採択された場所がローマであったことからローマ規程という通称がある。
国際刑事裁判所規程は各国の裁判管轄権を補完するためのものであるので、管轄権を持つ国がまじめに捜査・訴追・裁判をしている場合や、その意欲がある場合は、国際刑事裁判所は告発を受理しないことになっている(第17条1)。
国家の権利でなく、「人権及び基本的自由」に関する国際立法は経済社会理事会のもとで行われることが多い。同理事会に人権委員会を設けることが、サンフランシスコ会議におけるNGOの尽力で国連憲章に書き込まれた。そこで作られた国際人権規約が国連総会で採択されたのは1966年のことである。国際人権規約と呼ばれるものは2本あるが、社会権規約、正式には経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(ICESCR)、のほうを取り上げたい。
社会権規約第13条2(b)は、日本では中学と高校に当たる中等教育の無償化に関係する。締約国は中等教育が一般的に利用可能で、すべての者に機会が与えられるべきものであることを認める、と定める。「無償教育の漸進的な導入により」と機会の与え方まで指定されている。
かつて、日本では高校通学のために授業料を払うのは当たり前であった。社会権規約の無償教育導入の部分には拘束されない、と日本政府は留保を付けていた。2014年度から高等学校等就学支援金制度が始まり、所得制限はあるものの、多くの生徒は授業料が無償化された。こうした政策の変化に伴い、留保は2012年に撤回された。なお、同時に高等教育の項に付けられていた同様の留保も外された。こちらは無償になる学生の割合はより小さい[3]。
女子差別撤廃条約(CEDAW)は、メキシコシティで1975年に開かれた世界女性会議により要請されたことを受けて作成された。草案は経済社会理事会のもとの婦人の地位委員会で作られ、1979年に国連総会で採択された。この条約のインパクトは大したもので、日本において、1986年の男女雇用機会均等法、1992年の育児休業法、そして1999年の男女共同参画社会基本法の制定を促した。
アファーマティブアクションをご存じであろうか? アメリカ合衆国では白人のほうが恵まれていて、有色人種は有名大学への進学率が低い。公民権運動の影響下、多くの大学が入学選考において有色人種を優遇した、というのがアファーマティブアクションである。暫定的特別措置は人種でなく、ジェンダーにおけるこの国連版である。男女の平等を促進するための措置は差別に当たらないことが女子差別撤廃条約第4条1に定められる。なお、アメリカ合衆国でアファーマティブアクションは白人への逆差別に当たると訴えられ、退潮している。
女子差別撤廃条約には、性の間の不平等をなくすジェンダー平等と共通する考え方も盛り込まれている。例えば、スポーツの競技のなかには、男性が主流で、女性は申し訳程度に行われているものがあるが、背景に男女間には身体的な優劣があるという観念がある。また、男は仕事、女は家事、のような決まり文句は偏見が混ざったステレオタイプである。そうした優劣の観念とステレオタイプ化された役割に基づく慣行が撤廃されるよう、締約国は措置をとると約束し(第5条(a))、母性と育児の男女共同責任を人々に教育する(同条(b))。
障害者権利条約(CRPD)は、長い過程を経て制定された。1975年、国連総会は障害者の権利宣言を決議した(A/RES/3447)。条約の準備は2001年に総会がアドホック委員会を設けて本格化した。障害者権利条約が総会で採択された年は宣言から31年後の2006年であった(A/RES/61/106)。
障害者権利条約の趣旨は障害者に対する差別をなくし、人権を実現することである。しかし、差別が存在し、人権が不完全であるのが現況であるから、アファーマティブアクションや女性への特別措置のような差別解消を促す方策が必要である。障害者権利条約でそれらに当たるのが合理的配慮の概念であり、完全な人権の実現のために必要な変更や調整のことであって、これらが否定されることも差別である(第2条)。
合理的配慮をしっかりと行うには、意識を高めることはもちろん、国内法の整備も欠かせない。日本は2007年に障害者権利条約に署名し、2014年に批准書を寄託した。それに合わせ、障害者基本法を2011年に改正し、障害者総合支援法を2012年に、障害者差別解消法を2013年に、障害者雇用促進法を2014年に成立させた。
領域に関する国際法には、経済の側面と安全保障の側面がある。地球表面の70パーセントは海、と言われるように、海の秩序には巨大な権益が関わる。海洋法条約の作成に挑戦し、三度目の正直でできたのが国連海洋法条約(UNCLOS)である。領海の幅と排他的経済水域(EEZ)の幅の争点に注目し、どのような利害対立があったかを追跡する。
領海は20世紀後半まで3カイリとされていた。根拠は18世紀の国際法学者コルネリウス・バン・バインケルスフークの着弾距離説に求められた。彼は、領海の幅は岸からの着弾距離であると唱えた。これが後に、3カイリを領海の幅とする、と具体化された。
3カイリはわずか5.556キロメートルである。今日のロケットやミサイルの射程ははるかに長い。また、領海の外では外国の漁船が魚を獲ることができたので、開発途上国の沿岸には欧米諸国の船団がわが物顔に行き来した。
19世紀から、ラテンアメリカ諸国は開発途上国の立場で国際法に異議を申し立てた。第二次世界大戦後に独立した国々もそうした主張に賛成し、ルールの変更を求める声が国連で高まった。
新勢力の主張に配慮して、アメリカ合衆国は、領海を6カイリ、さらにその先に排他的漁業水域を6カイリ認めることを提案した。遠洋漁業国にも配慮し、それらの歴史的権利を認める妥協も取り入れた。これに開発途上国と社会主義陣営は領海を12カイリとする案で応じ、領海の幅を広げることにこだわった。
攻防の舞台は、1958年と1960年における第1回・第2回国連海洋法会議であった。アメリカ合衆国は可決に必要な3分の2の票を得て押し切ろうとしたものの、2回とも否決された。特に第2回は、賛成が1票足りないだけという僅差であった。第2回海洋法会議で棄権に回った日本の立場を外務省の『わが外交の近況』から引用する。
わが国は前記の立場から、委員会においてはいわゆる米・加案(領海六海里、漁業水域六海里、ただし、漁業水域において漁業既得権のある国は今後十年間漁業継続が許される)に賛成したが、本会議において前記米・加案がさらに修正され、領海および漁業水域のさらに外側において沿岸国が漁業についての優先権を主張しうるが如き形となるに至ったので、ついに棄権するの止むなきに至った[4]。
資源ナショナリズムのピークが来るのはこの後である。海岸からできるだけ遠くの沖合まで自国の資源として囲い込もう、という欲望は、ついに200カイリの排他的漁業水域が世界の標準となることにまでたどりついた。アメリカ合衆国さえ1977年、自ら200カイリ漁業水域を設定した。日本の船団は他国の近海から締め出され、その遠洋漁業は資源の枯渇、人件費の高騰、そして輸入の増加と相まって衰退した[5]。
1970年、国連総会は第3次国連海洋法会議を招集する決議を行った(A/RES/2750 C)。1973年に開会した会議は11会期を要し、条約は1982年に採択された。
国連海洋法条約は、領海は12カイリ以下(第3条)、排他的経済水域(EEZ)は200カイリ以下(第57条)の範囲で各国が決めると定めた。アメリカ合衆国はこの条約をまだ批准していない。
手つかずの深海底が「人類の共同遺産」として、鉱物資源の乱開発から守られることになったことも、国連海洋法条約の成果である。鉱物の採取・輸送・精錬・販売を管理するために、国際海底機構(ISA)が条約に従って設立された。この機構によって認可された操業者は鉱物資源の調査・開発に携わることができる。開発により得られる利益は衡平に分配されることになっている。放っておけば、技術が進んだ国々によって深海底は開発し尽くされてしまうであろう。それを防ぎ、技術の低い途上国にも恩恵が行き渡るように、という趣旨である。
宇宙条約の正式名称は「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約」である。ソビエト連邦がスプートニク1号の打ち上げに成功すると、宇宙開発ブームが起きた。2年後の1959年、国連総会は宇宙空間平和利用委員会を置き、そこで米ソがこの草案をまとめた。1966年、国連総会により推奨され(A/RES/2222)、翌年、署名された。
宇宙条約の第2条は、月その他の天体を含む宇宙空間を国家は取得できない、と定める。領有を主張することももちろんできない。とはいえ、複数の業者が、月の土地を売ると称してショッピングサイトを立ち上げ、対価を得ている。土地所有権を買った、とされる人々は「国家」ではないので宇宙条約に違反しない、と業者は主張する。そもそも、個人の資格で月に行った者などいないので、実態を伴わない冗談として済ませるべきであるかもしれない。
しかし、個人の宇宙旅行が月に到達するのは、そう遠くない未来であろう。月面コロニーの居住区も分譲されるであろう。それらをどう国際法に位置づけるか? そろそろ話し合うべきである。
宇宙空間の平和利用についても悠長に構えることはできない。宇宙条約第4条は、核兵器など大量破壊兵器を載せた物体を地球の軌道やその他の宇宙空間に置かないことを定める。かつてアメリカ合衆国のロナルド・レーガン大統領が提案したSDI(戦略防衛構想)に、レーザー兵器を人工衛星に積んで核ミサイルを撃ち落とす計画があった。核保有国間の対立が高まり、核戦争の脅威が大きくなれば、条約から脱退する締約国が現れ、宇宙基地を置くことが現実になる。
兵器の話題になったので、軍縮の国際法に話題を移す。軍縮交渉は、冷戦の時代に東側陣営と西側陣営が中立国スイスの都市ジュネーブで向かい合う形で始まった。1960年からの10か国軍縮委員会は東側5か国 対 西側5か国の構図であった。
1962年から、非同盟・中立諸国8か国が加わって、18か国軍縮委員会になった。核兵器不拡散条約(NPT)は、国連総会が18か国軍縮委員会に交渉を要請して、米英ソが1968年に作成した。リチャード・M・ニクソン合衆国大統領が署名した映像が残っている。ペンを途中で2本目に換えるシーンが収められている。記念のペンを誰かにプレゼントするのであろうか?
18か国軍縮委員会は核兵器不拡散条約作成の大仕事を終えると、フランスと中国が交渉に加わって、軍縮委員会会議(CCD)が1969年に発足した。生物兵器禁止条約を作成し、それが1971年に国連総会で採択される成果を上げた。1979年には軍縮委員会(CD)の名称に改められた。
軍縮会議(CD)という名称は1984年から使われている。冷戦が終わってからは東西間のバランスは崩れていて同数ではない。1992年に化学兵器禁止条約を採択したのが、最後の目立った成果である。核保有国が乗り気でなかった包括的核実験禁止条約(CTBT)は軍縮会議の手に負えなかった。それは国連総会に場所を移し、1996年に採択された(A/RES/50/245)。
軍縮会議は停滞したままである。対人地雷禁止条約は軍縮会議でも、国連総会でもなく、オタワ会議において1997年に採択された。
武器貿易条約は国連総会が決めた武器貿易条約国連会議において交渉され、国連総会に持ち帰って2013年に採択された(A/RES/67/234 B)。核兵器禁止条約も同様で、2017年1月に総会決議(A/RES/71/258)が招集した会議において、同年7月に採択された。
比較的に新しいトピックである環境の分野では、いかに物事は進んだのか? 気候変動枠組条約(UNFCCC)は、国連総会により設けられた気候変動枠組条約政府間交渉委員会で採択され、リオデジャネイロにおける地球サミットこと国連環境開発会議において1992年に署名が開放された。
気候変動枠組条約のキーワードは「共通に有しているが差異のある責任」(第3条1)である。何と何の間に差異があるかというと、先進国と開発途上国の間に差異がある。温室効果ガスの排出を抑制し、その吸収を強化して、気候変動を緩和する計画を立てることは共通の責任であるが、付属書Iに記載された先進国と東ヨーロッパ諸国はそのための政策を採用し、措置までとらなければならない。さらに、先進国は開発途上国に費用と技術を提供しなければならない(第4条)。ところが、先進国で最も温室効果ガスの排出が多いアメリカ合衆国はこの責任から逃れようとしている。
諸条約の制定過程を確認する作業はキリがない。ここらへんで切り上げる。
[1] 海野福寿、『韓国併合史の研究』、オンデマンド版、岩波書店、2013年、1-83、171-252ページ。
[2] 海野、『韓国併合史の研究』。
[3] “経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)第13条2(b)及び(c)の規定に係る留保の撤回(国連への通告)について,” Ministry of Foreign Affairs of Japan, September 2012, https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/tuukoku_120911.html, accessed on February 15, 2025.
[4] 外務省、『わが外交の近況』、第5号、1961年。Available at https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/1961/s36-2-1-3.htm, accessed on February 15, 2025.
[5] 山下東子、『魚の経済学―市場メカニズムの活用で資源を護る』、第2版、日本評論社、2012年、3ページ。
© 2026 Ikuo Kinoshita