旧約聖書に「彼らは剣を打ち直して鋤とし 槍を打ち直して鎌とする。」[1]という節がある。もちろん、武具を捨てて平和的な道具を作ることをいう。これをもじって、『鋤から剣へ―民生核エネルギーの軍事的潜在力』という本が1977年に著された。すでに1974年、インドが核実験を成功させており、さらに核武装を行う国が現れる、と懸念されていた。この本は、3~6発の核兵器を製造するのに必要なプルトニウムを持つ国として、西ドイツ、イスラエル、ベルギー、南アフリカ、そして日本を挙げた。イスラエルと南アフリカはすでに核武装していたであろう。平和目的の原子炉のなかでプルトニウムは生成される。著者たちは「有用かつ安全な核活動と危険な核活動を分ける明確な線があったなら、すばらしかったろう」と記した[2]。
この本の著者の一人はアルバート・ウォールステッターであった。彼は核拡散を極度に恐れるネオコンまたは新保守主義の先覚者である。ランド研究所に籍を置いた経歴がある専門家でもある。ネオコンたちはしばしばまちがいを犯したものの、鋤から剣へ、の警告自体は正しかった。その一方で、現実の核拡散はネオコンたちが懸念した速度では進まなかった。今回のテーマは、核の傘の長所と短所について、核兵器の保有国と非保有国の立場に分けて論じなさい、である。
核の傘とは、核大国が同盟国に差し掛ける拡大された抑止である。傘の下は、抑止が効いていれば攻撃されないので安全かもしれない。万が一、攻撃されてしまったならば高確率で火の海である。傘とはいっても、それは物理的にミサイルから守ってくれるわけではない。敵にミサイルを撃たせない心理的な傘である。
1956年のスエズ戦争において、ソ連は核兵器を使う威嚇をした。「ロケット兵器がイギリスとフランスに使われたら、あなたはこれは野蛮な行為とでも呼ぶのでしょう」とアメリカ合衆国に書簡を送り、運河地帯に派兵をした英仏を止めさせた。ソ連の威嚇は政治指導者たちに瀬戸際外交の現実を知らしめた。西ヨーロッパで原爆を持っていたのはイギリスだけであった。
西ドイツのコンラート・アデナウアー首相は核武装に傾いた。同国の科学者たちは異を唱え、「ドイツ軍を原子兵器で装備する計画は、下記に署名する原子科学者の憂慮に堪えない」と1957年4月、ゲッティンゲン宣言を発表した。「われわれは、水素爆弾に対する東西両陣営の恐怖の念が今日全世界の平和と一部における自由とを維持することに根本的に寄与していることを否定するものではない」と、核抑止により西ドイツの自由な体制が守られていることを理解していた。「西ドイツのごとき小国にとっては、今日明確に、かつ、自発的にすべての種類の原子兵器の所有を断念することが最もよく国を護り、世界の平和を促進する途であると信ずる。」と西ドイツの核武装を支持しなかった。同時に、原子力の平和利用はむしろ推進するつもりであると強調したが、中心となったのは不確定性原理で有名な物理学者ベルナー・ハイゼンベルクであった[3]。
核武装を西ドイツは実行しなかった。西ベルリン市民はソ連に人質にとられていた。強引に核武装すれば、災難は西ベルリン市民のうえに降りかかったろう。
フランスはスエズ戦争で撤退し、アルジェリア戦争で苦しんだ。1960年、原爆実験に成功した。指導力に欠けた第四共和政を廃したシャルル・ドゴール大統領は国家威信を回復する目的で核武装を利用した。
しかし、多くのNATO加盟国は核保有をしなかった。米英仏は核保有国であり、西ヨーロッパの防衛のためにはNATO軍として核兵器も使うと言っている。保有していない加盟国が要求すれば、この3国は核攻撃をしてくれるのか? 核兵器の引き金を引くかを決める権利は、やはり3国だけが持つのでないか?
1962年、核戦力を加盟国が提供し、それを共同の指揮系統のもとに置く多角的核戦力(MLF)をNATOに設けることで米英が合意した。ところが翌年、これが編成された際に、フランスは参加しなかった。
ついに1966年、フランスはNATOの統合軍事機構から離脱した。NATOに加盟したままで、共同防衛に参加することは変わりない。しかし、フランス軍を外国人の指揮下には入れないし、外国軍が国土に駐留することもない。NATOの本部はパリからブリュッセルに移転した。フランスが軍事機構に復帰したのはニコラ・サルコジが大統領を務めた2009年になってからであった。
1970年代、米ソの長距離核戦力に上限が設けられた一方、中距離核戦力の強化が図られた。1977年にソ連のミサイルSS-20が配備される見通しであることがNATOで報告され、危険性が認識され始めた。やはり中距離の航続距離を持つバックファイア爆撃機も就役し、脅威を高めた。米ソ間のMADによって戦争は相互抑止されているはずであるのに、西ヨーロッパでは核戦力が増殖する奇妙な状況になった。
1977年、西ドイツのヘルムート・シュミット首相はデカプリングのおそれを指摘した。デカプリングとは、核保有国が同盟国への拡大抑止をとりやめることである。アメリカ合衆国に置かれたICBMは、ヨーロッパの都市や軍隊が核攻撃を受けても、報復攻撃してくれないかもしれない。ソ連もあえてアメリカ合衆国の本土に核攻撃を加えて、自領への報復を招くことは控えるであろう。米ソの間でそうした暗黙の合意ができてしまえば、廃墟となるのはヨーロッパだけである。
折しも交渉中のSALT IIでは、SS-20やバックファイアは規制の外になり、ソ連の中距離核戦力が一方的にヨーロッパを攻撃できる事態になりかねなかった。シュミットの指摘に、米ソも耳を傾けなければならなかった。SALT IIのもと、バックファイア爆撃機の生産を制限する、とソ連は声明したものの、SS-20は依然、規制の外であった。
NATOの二重決定は、SS-20とバックファイアにどう対応するかの答えであった。それは1979年12月の外相・国防相会合で行われた二つの決定である。第1の「近代化」とは、アメリカ合衆国の中距離核ミサイル、パーシングⅡ、のヨーロッパへの配備である。第2の「軍備管理」は、中距離核戦力の制限交渉を始めることである[4]。
中距離核戦力の軍備管理交渉は1981年に開始され、1987年、それを全廃する中距離核戦力条約(INF条約)が署名された[5]。その間、ヨーロッパでの核戦争が本気で恐れられた時期があり、交渉が急進展したのはミハイル・ゴルバチョフがソ連の指導者に就いてからであった。
30年間、安心をもたらした中距離核戦力条約は2019年、アメリカ合衆国のドナルド・J・トランプ政権による通告に基づき失効した。安全保障担当補佐官であったジョン・ボルトンは述べる。
肝心なのは、INF条約に縛られている国が2カ国だけで、そのうちの一国が不正に違反を繰り返していた点だ。中距離ミサイルの開発が事実上阻まれているのは、世界でただ一国、すなわち米国だけだった。1980年代半ばにこの条約が発効した時点ではこの条約の存在は有意義なものだったとしても、現在ではすっかりその意味が失われている[6]。
核の傘または拡大抑止についてのまとめをする。核保有国にとっての長所は核拡散を防ぎ、核の寡占を維持できること、短所は他国の核戦争に巻き込まれるリスクがあることである。
非核保有国にとっては、他国の抑止力に依存でき、核拡散を防いで世界平和に寄与するという長所が核の傘にある。短所では、第1にデカプリングのリスク、第2に同盟国への従属、第3に核廃絶の失速、が挙げられる。
日本の非核政策は西ドイツのものと重なる。ともに第二次世界大戦の敗戦国であり、平和国家である。1947年に施行された日本国憲法の第9条2はこう定める。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
平和憲法を持ちながら核兵器を持つことはできるであろうか? 固有の権利である自衛権の範囲のなかで、上陸してきた敵を水際で核防衛することは可能という人もいるかもしれない。
歴史的に、核武装にかぎらず、専守防衛を広く解釈することには自制が働いてきた。敵基地攻撃論に関して、1956年に社会党の石橋政嗣は「敵の基地から攻撃を受けた場合、報復攻撃はできるのか」と衆議院防衛委員会において質問した。防衛庁長官の船田中は、外国にある「敵の基地を攻撃することは憲法違反ではない。しかし、基地を攻撃するための長距離ミサイルや爆撃機を保有することは憲法に反する」と答えた。鳩山一郎総理大臣は「困りましたね。ミサイルを空中でぱっと受けとめる手はないですかね」とお茶を濁すしかなかった[7]。本音では、報復攻撃は日米安保条約のもと米軍の仕事であって、自衛隊が立ち入れる範囲ではない、という感覚があったろう。
他方、原子力発電では、自主が唱えられた。物理学者の武谷三男が1952年に示した原子力三原則、すなわち「自主、公開、民主」、が大きな影響を与えた。翌年のドワイト・D・アイゼンハワー大統領によるアトムズ・フォー・ピース演説は、各国による原子力の平和利用を援助するという意味で、自主の流れの追い風となった。アメリカ合衆国が日本に核物質を提供する枠組みである日米原子力協定が結ばれた1955年、読売新聞の主催により東京で原子力平和利用博覧会が開かれ、世論が盛り上がった[8]。
その直後の1955年12月、原子力三原則を盛り込んだ原子力基本法と原子力委員会及び原子力安全委員会設置法が公布された。「公開」と「民主」という原則は、原子力委員会の任命に衆参両院の同意が必要という規定に反映された。1958年には、日米動力協定と日英動力協定が結ばれた。東海村で、コールダーホール型の原子炉が運転を始めたのは1966年のことであった。
発電が自主であれば国防は従属であった。中国の原爆実験は1964年であった。翌年、アメリカ合衆国のリンドン・ジョンソン大統領は日本にたいする核の傘を保証している。当時の池田勇人と佐藤栄作という二人の総理大臣はともに本心では核武装を望み、合衆国側にもそれを隠さず、それがジョンソンの発言につながったという[9]。これは不拡散政策を具申した1965年のギルパトリック報告書と同時期であり、核武装の企てはまったく手遅れであった。
1967年12月、佐藤栄作総理大臣は「核は保有しない、核は製造もしない、核を持ち込まない」と声明した。保有と製造の否定は、翌年の核兵器不拡散条約が求めるところでもあるので不思議はない。問題であるのは「持ち込まない」である。それはすでに署名が始まっていたラテンアメリカにおけるトラテロルコ条約なみに日本を「非核地帯」にするのに前向きである。
誰の核兵器を持ち込まないのか?、と問われれば、米軍のものとしか考えられない。米軍はどこで核戦争をするのか?、と問われれば、それは日本の領域ではなく、朝鮮半島か、台湾海峡か、インドシナ半島かである。その場合、日本は後方支援の拠点であり、核兵器は軍艦に載せたままで、横須賀なり、佐世保なりに寄港するだけでよかった。寄港は「持ち込み」ではない、というのが政府の見解で、その点は他の地域、例えばトラテロルコ条約のラテンアメリカ、でも曖昧である。
つまり、「持ち込み」は米軍の問題で、日本にとっての関心事でない。それでいて、日米安保条約があるので、日本政府としてはアメリカ合衆国の要求に従わざるをえない。万が一、国土を守るために米軍の核兵器を使うとしても、非核三原則は法律でないので、やめてしまえばそれまでだ、という心づもりであったにちがいない。
そうしたプラグマティック(実際的)な姿勢が実は問題である。日本政府の側に、なぜ外国の核兵器を国家主権にかけて領土に置かせないのか、の理由がない。核兵器は敵の核兵器の標的になることが隠されている。
佐藤栄作は非核三原則によって1974年にはノーベル平和賞まで与えられた。非核三原則の表明は、彼を国内政治の風圧から救ったであろう。1968年、米海軍の原子力空母エンタープライズが佐世保に入港することに反対し、激しい学生運動が起きた。学生たちにとっては細かいことを抜きに、ベトナムの人々を苦しめている米軍に加担することは、闘って阻止しなければならなかった。反米的な風潮に政権が対抗するには、非核三原則が風よけになった。
沖縄への持ち込みの密約はプラグマティズムが著しく現れた例である。1967年に日米首脳会談で沖縄返還が決定し、1969年に、有事における沖縄への核兵器持ち込みの密約があったとされる。当の密約とは、佐藤の密使としてアメリカ合衆国と交渉した大学教授の若泉敬が証言した合意議事録のことである[10]。
証言された合意議事録と佐藤栄作の遺品から見つかった合意議事録とはほぼ同一であった[11]。遺品の合意議事録には、極東諸国の緊急事態に際し、米軍が当時の「核兵器貯蔵地である沖縄の嘉手納、那覇、辺野古、ナイキ・ハーキュリーズ基地」を使うことができる、と書かれている。
有事に、武器のストックを戦地の周辺に置いておきたい、とか、沖縄の米軍基地に飛来する弾道ミサイルを迎撃するために核弾頭が必要だ、といった米側の希望を佐藤は受け入れたのであろう。署名の日の彼の日記には「後は後世史家の批評にまつのみ。」と書いてある[12]。1971年に沖縄返還協定が結ばれ、翌年、沖縄は返ってきた。佐藤はプラグマティズムの人であるので、しばらくは沖縄返還の祝賀気分が密約の噂をかき消してくれる、と見越したのであろう。
1968年1月、佐藤栄作総理大臣は核軍縮、核抑止への依存、そして原子力の平和利用を非核三原則に加えた四本柱を主張した。同じ年の7月に採択される核兵器不拡散条約と「持ち込まない」の突出を除けばこれは一致する。
非核兵器国の地位に甘んじたくないという反発が政府内でくすぶっていた。外務省は同じような立場にある西ドイツ政府に、非核兵器国の地位が固定化されることから生ずる懸念をぶつけてみた。1980年ごろまでに起こりうる事態として、インドの核武装と米中接近を挙げた。それらは条約から脱退する権利を与える至高の利益を危うくする事態である、と日本側は述べた[13]。インドは関係あるのか? 米中接近は国益を害するのか? これらの理由で核武装するのは無理筋であろう。
核保有への未練は政府内で消えなかった。核兵器不拡散条約採択の前年、それが禁止する平和目的核爆発を実施したいと外務大臣がアメリカ合衆国側に語ったという[14]。防衛庁長官は核武装の可能性を庁内で議論させた。中曽根康弘の回顧録から引用する。
私が防衛庁長官をやっていた一九七〇年、いまから三十年以上も前のことですが、実は日本の核武装の可能性について研究させたことがあります。当時、伊藤博文の孫が防衛庁の技官としてこの問題について一番勉強しているというので、彼をチーフにして専門家を集め現実の必要を離れた試論として核武装をするとすれば、どれぐらいのお金がかかるか、どのぐらいの時間でできるかといった日本の能力試算の仮定問題を中心に内輪で研究させたのです。
その結論は、当時の金で二千億円、五年以内でできる、というものでした。ただし、日本には核実験場がありませんでした[15]。
誰から日本を守るため、米軍の核の傘が必要であったのか? 冷戦中はソ連であったろうか? 第三次世界大戦の危機は現実とも幻想とも正体がつかめないものであった。具体的な日ソ間の紛争とは、こちらから北方領土を奪回しないのであれば何があったのか?
現在の中国に関しては、尖閣諸島や東シナ海に具体的な緊張の要因がある。台湾や東南アジア諸国に肩入れして、中国との紛争に巻き込まれることも考えられる。中国は、毛沢東が「中国はズボンをはかなくても核を持つ」と言ったとされるほど核兵器にこだわりを持つ[16]。アメリカ合衆国と中国は核ミサイルの照準を相互に外すことに1998年、合意したというが、それは一昔前のことである[17]。習近平国家主席の時代になり、中国は空母も核ミサイルも増やしている[18]。
通常兵器には通常兵器で備える手だては日本にあるが、核兵器には立ち向かいようがない。戦略核戦力には、日米安全保障体制のもとでの核の傘に依存するが、そもそも米中の撃ち合いである。他方、中距離核戦力を使う交戦では、日本は戦場の一部になる。台湾有事にアメリカ合衆国が軍事介入すれば、米軍基地がある日本は自動的に巻き込まれる。かつてのヨーロッパをめぐる論争を踏まえれば、中距離核戦力は本質的に危険である。敵のミサイルが着弾するまでの時間的余裕がなく、抑止は信用できない。
日本の国益は核軍縮・軍備管理にあるにもかかわらず、それに慎重な意見がある。佐藤行雄元国連大使は自著のなかで、「国の安全保障に不可欠な拡大抑止の効果を弱めないように注意していくことも、日本の核軍縮外交の重要な課題だ。」と書く[19]。確かに、米中をライバルと見る時、アメリカ合衆国の側が一方的に核兵器を減らせば、日本の安全保障を損なうであろう。
では将来、米中の積極的安全保証と消極的安全保証のもとで、両国を除く東アジアが非核化する動きが出た場合、日本は反対するべきであろうか? 軍縮に反対する論者は、日本はデカプリングされ、核の傘は外される、と言うであろう。しかし、中距離核戦力以外によって、日本が核兵器の標的となる状況はかなり特殊な場合と考えられる。
ここで想起されるのが1994年に国連総会が核兵器使用の違法性についての勧告的意見をICJ(国際司法裁判所)に求めた際の日本政府の陳述書である。なぜか、当初は違法性を否定していた。梅林宏道は、核兵器の使用は「「実定国際法に違反するとまでは言えない」と、結局は削除に追い込まれた部分を、なぜ外務省条約局長は書きたかったのだろうか。それは、「核の傘」を守り、アメリカを守るために必要であったからである。」[20]と分析する。
米中ともに、核兵器を維持したいばかりか、使う権利も維持したいと考えている。核不拡散レジームにおける核兵器国の責任感というものが欠けている。 核戦争を戦うことを前提に、そこから逆算して安全保障を追求すれば、軍縮の可能性はほとんどない。国防の最終段階における自衛権の行使は否定しないが、ふだんは他国と軍事的緊張に陥らないよう相互に間合いをとり、方向を調整するほうがむしろ国防の強化になる。喩えるなら、終末時計を逆回転させるような達観した外交ができるという意味での「自主」であれば歓迎できる。
[1] イザヤ書、2、4。
[2] Albert Wohlstetter, Thomas A. Brown, Gregory Jones, David C. McGarvey, Henry Rowen, Vince Taylor, and Roberta Wohlstetter, Swords from Plowshares: The Military Potential of Civilian Nuclear Energy (Chicago: The University of Chicago Press, 1977), pp. 16 and 47.
[3] 久野収、『核の傘に覆われた世界』、平凡社、1967年、345-347ページ。
[4] 佐瀬昌盛、『NATO―21世紀からの世界戦略』、文芸春秋、1999年。
[5] シベリアおよび極東では中距離核戦力は半減で済まされるというのが、交渉途中での見立てであった。ソ連全土において全廃されることになったのは日本政府の要求によるとされる。五百旗頭真、伊藤元重、薬師寺克行編、『岡本行夫 現場主義を貫いた外交官』、朝日新聞出版、2008年、149-150ページ。
[6] ジョン・ボルトン、『ジョン・ボルトン回顧録 トランプ大統領との453日』、梅原季哉、関根光宏、三宅康雄訳、Kindle版、朝日新聞出版、253-254ページ。
[7] 石橋政嗣、『「五五年体制」内側からの証言』、田畑書店、1999年、101-102ページ。
[8] 日本放送協会、「BS1 スペシャル 核の“平和利用”知られざるもうひとつの東西冷戦」、2014年11月30日。
[9] 松岡完、広瀬佳一、竹中佳彦、『冷戦史』、同文館出版、2003年、194-195ページ。
[10] 若泉敬、『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』、文芸春秋、1994年。有識者委員会、「いわゆる「密約」問題に関する有識者委員会報告書」、外務省、2010年3月9日。
[11] 外務省の公文書から合意議事録は発見されていない。
[12] 伊藤隆監修、『佐藤栄作日記』、朝日新聞社、1998年、539ページ。
[13] 「“核”を求めた日本」報道において取り上げられた文書等に関する外務省調査報告書」、外務省、2010年11月29日、2ページ。
[14] 『日本経済新聞』、朝刊、2012年8月1日。
[15] 中曽根康弘、『自省録 歴史法廷の被告として』、新潮社、224-225ページ。
[16] 防衛システム研究所編、『核神話の返上』、内外出版、2009年、63ページ。
[17] 五百旗頭真、伊藤元重、薬師寺克行編、『岡本行夫 現場主義を貫いた外交官』、朝日新聞出版、2008年、149-150ページ。
[18] 防衛省、『令和2年度版防衛白書』、2020年、63ページ。
[19] 佐藤行雄、『差し掛けられた傘 米国の核抑止力と日本の安全保障』、 Kindle版、時事通信、2017年、Kindleの位置No.2846-2847。
[20] 梅林、『非核兵器地帯―核なき世界への道筋』、131ページ。
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